死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等について、あらかじめ第三者に代理してもらうことを委任する契約です。委任内容は当事者間で自由に定めることができます。
遺言書との関係
死後事務委任契約でできることはあくまでも事務手続となります。相続人の指定や財産の分配方法など、財産の帰属や処分に関することは、遺言書として残しておかなければ法的効力をもちません。
死後事務委任契約の内容
- 医療費の支払いに関する事務
- 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
- 賃借建物明渡しに関する事務
- 行政官庁等への諸届け事務
- SNS・メールアカウントの削除
- 以上の各事務に関する費用の支払い など
死後事務委任契約をご検討ください
もちろん、残された家族の中に亡くなった後の事務を行ってくれる方がいれば、死後事務委任契約は必要ありません。しかし、2040年には65歳以上の単身世帯は2割を超えると推計されるとおり、事務を進めてくれる人がいないという方が増えています。いわゆる「お一人さま」あるいは高齢の夫婦で身寄りがない、遠い親戚には頼むことができない。そのような方は、あらかじめご検討ください。