成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害など、判断能力が不十分な方々は、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービス施設に入所する契約、相続が発生した場合の遺産分割協議などをする必要があっても、自分ですることが難しい場合があります。このような方々を保護・支援する制度です。

成年後見制度は法定後見任意後見の2種類があります。

法定後見とは

法定後見とは「すでに判断能力が不十分」な方に対し、本人や家族などからの申し立てに基づいて、裁判所が後見人を選任する制度です。本人の判断能力に応じて「後見」、「補佐」、「補助」の3つの類型があります。

任意後見とは

任意後見とは、「現在は判断能力に問題のない」人が、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人との間で、将来の支援内容について契約を結んでおき、その後実際に判断能力が低下した時に、保護・支援をしてもらう制度です。任意後見人には親族の方はもちろん、私どものような第三者もなることができます。そのような契約を任意後見契約といい、委任内容は契約当事者で定めます。

特に次のような項目に当てはまる方は、専門家へご相談ください
  • 元気なうちに後見人を指定しておきたい
  • 将来、財産の管理を任せられる人がいない
  • 高齢の親の面倒をみることができない
  • 子に知的障害があり、自分が亡くなったあとが心配
  • 高額商品をいつの間にか購入している

任意後見人ができること

任意後見契約で後見人が本人に代わってできる行為は以下の「財産管理」と「身上監護」となります。

財産管理

・預貯金の管理、必要な費用の支払い

・不動産の管理

・遺産分割協議、相続の承認または放棄

・訴訟

・納税  など

身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き

・住居の確保(賃貸借契約)

・施設などの入退所に関する手続き

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求

・教育・リハビリに関する契約 など

任意後見サポートの流れ

ここでは、見守り契約、財産管理等委任契約と合わせて、任意後見契約をした場合の手続の流れについて説明します。

ご相談
まず最初にお話を伺います。必要なサービス、希望するサービスなど、どのような内容の契約とするか検討します。
ご契約
お話しした結果、任意後見契約を結んでいただく場合、公正証書にて契約書を締結します。
任意後見契約と合わせて、見守り契約、財産管理等委任契約を締結します。
見守り・財産管理・身上監護
定期的な見守りと財産管理・身上監護を継続して行います。見守り中、急な事態が起こってもしっかり対応します。
申立て・任意後見開始
医師の診断により判断能力が低下したことが分かった場合、家庭裁判所に任意後見開始を申し立てます。裁判所より任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され、任意後見がスタートします。継続して財産管理と身上監護を行います。