相続人・法定相続分

相続が開始された場合、まず誰が相続人になるかが決定されます。相続人の範囲については、民法で規定されています。また、各相続人がどれだけ財産を相続できるかも規定されています。これを法定相続分と呼びますが、遺言や遺産分割協議で合意できれば、法定相続分通りに財産を分配する必要はありません。

相続人

・配偶者

被相続人(亡くなった方)の配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

・第1順位の相続人(子)

被相続人に子がいる場合、子が相続人となります。第1順位の相続人がいる場合、第2順位以下は相続人となりません。子が先に亡くなっていて孫がいる場合、その孫が代襲相続人となります。

・第2順位(親)

子、孫がいない場合、親(父母)が相続人となります。

・第3順位(兄弟姉妹)

子も孫も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は先に亡くなっていてその子がいる場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。

代襲相続

代襲相続とは、もともと相続人となるべきだった人が、被相続人が亡くなる以前にすでに死亡していたなどの理由によって、その子などが相続人になることをいいます。例えば、父が亡くなったとき、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている場合、孫が子に代わって相続人になります。また孫がもしすでに亡くなっている場合には、再代襲され、曾孫が代襲相続人になりますが、甥・姪の場合には、再代襲はされません。

法定相続分
1.配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
2.配偶者と父母 配偶者2/3 父母1/3
3.配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
4.配偶者のみ・子・のみ・親のみ・兄弟姉妹のみ 全部

※子・父母・兄弟姉妹が複数人いる場合、法定相続分を等分します。

相続財産

どんな財産が相続財産となるかについては法律上の決まりはなく、被相続人の残した財産のうち、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものはすべて相続財産となります。また、プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれます。

・不動産 土地、家屋など

・有価証券等 株式、公債、社債、投資信託など

・現金・預貯金等 現金、普通預金、定期預金、郵便貯金、未収入家賃など

・動産・貴金属類 自動車、船舶、農機具、宝石、書画、立木など

・権利類 借地権、借家権、地上権、特許権、著作権など

債務 借金、ローン債務など

遺留分

遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。本来、被相続人が自分の財産をどのように処分するかは自分が自由に決めてよいことですが、一方で相続には残された相続人の生活の保障、被相続人の財産形成に貢献した相続人への清算的側面もあります。被相続人の利益と相続人の保護の調整のための制度として遺留分があります。

遺留分の割合
相続人が親のみの場合 法定相続分の1/3
それ以外の場合 法定相続分の1/2

遺留分を有する人は、相続人のうち子、孫、父母および配偶者であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、代襲相続人も遺留分権利者となります。

遺留分侵害額請求権

遺留分権利者は受遺者に対して自らが侵害された遺留分を金銭請求する権利を持ちます。これを遺留分侵害額請求権といいます。遺留分侵害額請求は必ずしも裁判で訴える必要がなく、相手方に対する一方的な意思表示で足ります。ただし、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年(もしくは相続開始から10年)で時効によって消滅します。

遺言書でこの遺留分を侵害してしまう遺贈や相続分の指定をする場合、その遺留分の額の範囲に限り、遺留分権利者から金銭請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する場合にはこの遺留分について十分留意することが必要です。

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