このような方は、遺言書を作っておきましょう

  • 特定の誰かに遺産を多く引き継がせたい
  • お子さんがいないご夫婦
  • 離婚をしていて前配偶者との間に子供がいる
  • 音信不通の家族がいる
  • 相続させたくない相続人がいる
  • 将来相続でもめることが明らか
  • 慈善団体等に寄付して社会貢献したい
  • 事業承継を円滑に進めたい
  • 家族や大切な人に最後のメッセージを伝えたい

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言にはいくつかの方式がありますが、よく利用される方式は自筆証書遺言、公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言

「自筆」の名のとおり、遺言者が遺言の内容、日付、署名を自筆で書面に記載し、押印をして作成します。自分で作成できるため最も簡単で費用がかからない方式ですが、法律で定められた要件を欠いてしまって、遺言が無効になってしまったり、記載内容が明確でないとされてその効果が認められないこともあります。

従来は自宅で保管し、相続開始後は裁判所の検認という手続きが必要でしたが、令和2年7月より法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。

公正証書遺言

公証人が法律に定められた方式に従って作成します。遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人が作成した遺言書を遺言者と証人に読み聞かせ、その書面が正確であることを確認したのち署名・押印します。証人として2人以上の立会いが必要です。公証役場にいく手間と費用がかかりますが、専門家が作成するため無効となる心配はまずありません。自筆証書遺言の保管制度が始まってもなお、最も安心で確実な遺言の方式です。

遺言執行とは、相続開始御、実際に遺言の内容を実行することです。遺言を執行する人を遺言執行者といい、遺言により指定します。遺言執行者は遺言書に書かれた内容を実現するために、相続財産の管理・名義変更など必要な事項を実行していきます。遺言執行者になるには特別な資格ありません。相続人や第三者でもなることはできます。ただし、相続人全員の関係書類の収集、署名押印など、煩雑な手続きになるため、行政書士等専門的知識を有する者を指定しておけば、スムーズに手続きが運ぶことが期待されます。

遺言書作成の流れ

ここでは公正証書遺言を作成する場合の流れについてご説明します。

面談
まず初めに遺言者であるお客様からお話をお聞きします。平日に時間が取れない方は土日の面談も受け付けています。気になることは何でもご相談ください。
調査
お話いただいた内容に基づいて、相続人と相続財産の調査を行い、相続人の関係図や財産目録を作成します。
遺言書原案作成
調査結果から遺言書の原案を作成します。お客様のお気持ちや考えに沿って作成します。将来もめごとが起こらないよう、専門家としてアドバイスさせていただきます。
またその際、遺言執行者が指定されていないと、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てが必要となりますので、事前に遺言で指定することをお薦めします。
公証人と打合せ
原案について公証人と事前に打ち合わせを行います。公証人から修正がある場合は調整します。
最終確認
出来上がった文案について確認を行います。
公証役場へ出向く日程調整と、証人の手配をします。
公正証書遺言作成
公証役場にて遺言者と証人の本人確認、遺言内容の確認、署名押印を行い、公正証書が完成します。出来上がった公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されます。