見守り契約とは

見守り契約とは、判断能力はしっかりしているがお体が不自由な方や近くに頼れる親族の方ががいない方など、生活に不安のある方々を定期訪問したり電話でご様子をお伺いしたりする契約のことです。定期的に行うことにより、ご本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、不安がなく安心した生活を送れるように支援いたします。
施設や高齢者住宅などに入居されている方であれば、施設の職員が体調の変化等を把握してくれますが、お一人で暮らしている特に高齢の方は、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなっても、困っていることに気付いてくれる人や支援してくれる人がいないという状況になってしまいます。
そのようなときに見守り契約を結んでいれば、支援者から定期的に連絡があるため支、本人は体調の変化、心配事といった身の回りのことをはじめ、様々なことを相談することができ、支援者も本人の状況が把握できるため安心です。

任意後見契約との関係

見守り契約は任意後見契約とセットで考えることが多いです。任意後見契約は、判断能力があるうちに契約を行い、判断能力が低下したときに契約の効力が発生します。つまり、判断能力が低下するまでは後見人は何もすることがないことになります。また、任意後見契約が効力を発するまでの間に、身の回りの困り事や財産管理等に不安が出てくることも考えられます。そこで、合わせて見守り契約を結んでおくことにより、定期的に本人の状況確認と、財産管理の必要性、任意後見をいつからスタートさせるべきかなどが判断ができることになります。

見守り契約のサポート内容

どのようなサポート内容にするかは個別にご相談させていただきます。主なサポート内容は以下のとおりです。

  • 定期的な訪問(月に1回など)
  • 定期的な電話連絡(月に1回など)
  • 緊急時に駆け付け
  • 生活の様々なご相談(行政手続き、法律手続き、悪質勧誘など)
  • エンディングノート作成のお手伝い
  • 遺言書作成のお手伝い   など

見守りサポートの流れ

ここでは、任意後見契約、財産管理等委任契約と合わせて、見守り契約を締結した場合の手続きの流れについて説明します。

ご相談
まず最初にお話を伺います。必要なサービス、希望するサービスなど、どのような内容の契約とするか検討します。
ご契約
お話しした結果、任意後見契約を結んでいただく場合、公正証書にて契約書を締結します。
任意後見契約と合わせて、見守り契約、財産管理等委任契約を締結します。
見守り・財産管理・身上監護
定期的な見守りと財産管理・身上監護を継続して行います。見守り中、急な事態が起こってもしっかり対応します。
申立て・任意後見開始
医師の診断により判断能力が低下したことが分かった場合、家庭裁判所に任意後見開始を申し立てます。裁判所より任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され、任意後見がスタートします。継続して財産管理と身上監護を行います。