配偶者居住権

配偶者居住権とは

2020年の民法改正によって新しく認められるようになった非常に画期的な権利の1つが「配偶者居住権」です。配偶者居住権とは、相続が発生したとき、残された配偶者は夫婦で住んでいた自宅に、そのまま死ぬまで無償で住み続けることができる権利のことです。これまでは自宅の「所有権」という権利だけを相続の対象としていましたが、改正により自宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けて考え、配偶者が居住権を取得すれば、自宅の名義が他の相続人に移っても自宅に住めるということになりました。ただし、遺言や遺産分割、審判などの方法により権利を取得することになり、一緒に住んでいれば当然に認められるわけではない点に注意が必要です。

民法 第1028条 (配偶者居住権)
 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。(中略)
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
   第1029条 (審判による配偶者居住権の取得)
 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

設定例

例えば、夫の相続人が妻と子一人(法定相続分は1:1)の設定で、配偶者居住権の利用を考えてみます。相続財産が自宅のみ、自宅の評価額が4,000万円だった場合、合意がなければこれまでは妻が単独で所有権を取得するには対価として現金2,000万円を子に支払う必要がありましたが、改正により自宅を2,000万円の所有権と2,000万円の居住権に分け、所有権を子が、居住権を妻が相続するということが可能となります。仮に、老後の資金として現金預金等を残していた場合も同様です。自宅にプラスして現金が2,000万円あった場合でも、これまでは結局自宅を選べばその現金は子に取得させる必要がありましたが、改正により、同様の分配方法によって現金を1,000万円づつ分割し、老後の資金を確保することが可能となります。

遺言書を書きましょう

さてここで、「夫の死後、妻が家に住み続けるなんて当然なんじゃないか」と思われる人もいらっしゃると思います。もし子がそう思うのであれば、そもそも配偶者居住権など考える必要はありません。問題は遺言書がなく、遺産分割でもめる場合です。親子の仲が悪く、子が親の住まいよりも自分の取得する財産を優先するということは、ないことではありません。高齢者が配偶者をなくし、住まいまで手放さくてはならないとなると、これは大変なことです。そうした事態を回避するために創設されたのが配偶者居住権です。前述の通り、遺言でも権利を取得させることができます。必ずしも親子の仲が悪いときだけに限らず、一見その心配がなさそうな場面であっても、配偶者の住まいを保全するため、今後遺言を作る際は検討したい事柄の一つになります。