特別受益の持戻しとは
「特別受益」とは、共同相続人の中の一人が被相続人の生前に何らかの財産を受け取っていたり(生前贈与)、遺言によって特別に多くもらうことになっている場合(遺贈)の財産のことをいます。特別受益を受けた者のことを「特別受益者」と呼びます。
民法第903条(特別受益者の相続分)
1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
特別受益の例
- 居住用の住宅や自動車などを買い与える
- 大学の入学金などの学費
- 独立開業時の資金援助
- 借金を肩代わり など
残された遺産を単純に法定相続分どおりに分けると特別受益者に有利になり、共同相続人間で不公平が生じます。そこで民法は、特別受益は相続財産を前渡ししたものとして、相続開始時の財産に特別受益の額を加えたもの(みなし相続財産)を遺産分割の対象としています。これを「特別受益の持戻し」と呼びます。(ただし、親族間には扶養義務がありますから,扶養義務の範囲と考えられる金銭援助については,特別受益に含まれません。)
例えば、被相続人Aの相続人が妻Bと子Cの二人で、遺産は4000万円、BはAから生前に2000万円の贈与を受けていたとします。
この場合、みなし相続財産は6000万円となり、BとCの相続分は各3000万円となります。しかし、Bは生前に2000万円の贈与を受けているので、これを差し引くと具体的な相続分は1000万円となり、Cはそのまま3000万円を取得することになります。
持戻し免除
特別受益の持戻しが行われると、特別受益者である相続人は貰える遺産が少なくなってしまいます。これを避けたい場合、被相続人は意思表示により相続財産に特別受益を含めないようにすることができます。これを「持戻し免除」の意思表示と呼びます。
民法第903条(特別受益者の相続分)
3. 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
上の例の場合、Bは生前に2000万円の贈与を受けていますが、Aが特別受益の持戻しの免除をしている場合、これをみなし相続財産に含めなくてもよいので、遺産4000万円はBとCが2000万円ずつ取得することになります。
持戻し免除の意思表示は特に方式が決められていません。書面によって明示されたものでも、黙示でもよいとされています。しかし、トラブルを避けるためには遺言書によって明確に持ち戻し免除の意思表示を行なうべきでしょう。
持戻し免除の推定規定
民法第903条(特別受益者の相続分)
4. 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
平成30年の相続法改正により、高齢配偶者の生活を保護するという観点から、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方の被相続人が居住用の建物、敷地を遺贈または贈与した場合、持戻し免除の意思表示をしたものと推定することとされました。ただし、施行日である令和元年7月1日よりも前に作成された遺言書にはこの持戻し免除の推定規定は適用されないので、適用を受けるためには改めて遺言書を作成する必要があります。