2階建ての年金制度

国民年金(基礎年金)

全ての国民が強制加入しているのが1階部分の「国民年金」です。被保険者は職業に応じて三つに分類されます。

第1号被保険者:自営業・学生・アルバイトなど

第2号被保険者:サラリーマン

第3号被保険者:サラリーマンに扶養される主婦・主夫

国民年金制度により一定の条件を満たした人が65歳から受給できる年金を「老齢基礎年金」と呼びます。

厚生年金

2階部分は第2号被保険者が加入する「厚生年金」です。国民年金に上乗せする仕組みのため、国民年金を受給する条件を満たしていないと受給できません。保険料は毎月の給料から天引きされ、勤め先と折半して納付しています。厚生年金制度により受給できる年金を「老齢厚生年金」と呼びます。

<厚生労働省ホームページより引用>

老齢年金の金額

老齢基礎年金の金額

保険料を20歳から60歳まで40年間(480月)納付した場合の老齢基礎年金の満額は、令和2年度時点で年額781,700円です。

<計算式>

1,628.54円(※) ✕ 480月(20歳~60歳の保険料納付月数) = 781,700円

※1,628.54円=満額781,700円÷480月。保険料支払い1カ月に対する年金額で、単価のようなもの。

保険料を納付した月数が480月に満たない場合、1カ月不足するごとに1/480づつマイナスします。(保険料の免除や減額を申請した場合、それぞれ決められた計算によりマイナスします。)

老齢厚生年金の金額

老齢厚生年金の金額は、在職中の給料と賞与に保険料を支払った月数と乗率、スライド率など、複雑な計算により算出しますが、およそ現役世代の収入の50%になるように計算します。厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況(平成30年度)」のデータによると、厚生年金の平均年金月額は、14万3,761円です。

ねんきん定期便

毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」には、これまでの公的年金への加入状況や、将来受け取れる見込み年金額などが記載されています。

<日本年金機構ホームページより引用>
<日本年金機構ホームページより引用>

繰り上げ受給・繰り下げ受給

老齢年金は原則として65歳から受給できます。しかし、65歳より早く年金を受給したい方は最大60歳まで1カ月単位で繰り上げることができます。反対に、受給を遅くしてもよいという方は66歳以降、最大70歳まで1カ月単位で繰り下げることができます。
繰り上げる場合は早くもらう分、1カ月につき0.5%減額(60歳0カ月まで繰り上げると30%減額)になります。
一方、繰り下げる場合は遅くもらう分、1カ月につき0.7%増額(70歳0カ月まで繰り下げると42%増額)になります。