家族信託の概要

遺言や成年後見と比べて、あまりなじみのない制度と思われます。家族信託は、平成19年の改正信託法の施行により、信託という制度を高齢者の財産管理や遺産の承継に利用しやすくなったことから注目されている新しい制度です。

信託とは

信託とは自分の財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って自分か指定する第三者のために運用・管理してもらう制度です。「年金信託」「投資信託」などが一般的に知られています。この場合の財産を預けている人を「委託者」と呼び、信託銀行などを「受託者」と呼びます。信託は財産運用を目的としています。そして、例えば不動産を信託財産とする場合、形式上不動産の所有者は信託銀行となります。運用によって生じた利益を受け取る人のことを「受益者」と呼びますが、「委託者」=「受益者」であることが多いです。

家族信託とは

この「受託者」として、信託銀行ではなく委託者の家族に委託するのが家族信託です。信託の目的は資産運用ですが、家族信託の目的は主に資産管理となります。不動産を信託財産とする場合、同様に家族が所有者となります。この制度を利用して、自分が亡くなる前から家族に財産の管理権限を譲り渡し、自分が亡くなるまで「受益者」として財産を支出してもらい、自分の亡くなった後は家族の財産になる。これが家族信託の基本的な関係です。

家族信託のメリット

1.相続対策・認知症対策

認知症などで本人の判断能力が低下すると、その人の財産を管理、処分することができません。いかに家族であっても、本人の財産を勝手に処分できません。結果、相続対策ができなくなります。この点、例えば高齢な親の財産を子供に家族信託する場合、親の判断能力が低下しても、子供が自由に親の財産を親のために処分することができます。

2.遺言ではできないことができる

遺言では自分の財産を引き継ぐ人を指定できます。しかし、引き継いだ人が亡くなった場合までは指定できません。一方、家族信託を利用すれば、最初に指定した受益者が万が一亡くなってしまった場合でも、その次の受益者を誰にするかを指定できます。

3.配偶者の認知症対策

自分の配偶者がすでに判断能力を失っている場合、家族信託で「自分の死後は受益者を配偶者にする」と指定しておくことで、自分の死後、自分の財産を配偶者のために使ってもらうことができます。

4.倒産隔離機能

信託の主な機能の一つで、信託財産の名義が委託者から受託者に移ることで、委託者の倒産の影響を受けないで済むことをいいます。また、信託財産は受託者が信託に関係のない債務で負債を負った場合でも差し押さえが禁じられているため、万が一の備えになります。

5.安心感

家族信託の場合は、信託契約の時点で受託者により定められた目的に従った資産の管理と運用が始まりますので、資産の管理や運用状況をご本人(委託者)が見届けられるというメリットがあります。そのため、自分が元気な内に、資産が承継できるという安心感があります。