相続人調査・法定相続情報証明申請

相続手続を開始するにあたりまず最初にすることは、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取り寄せ、相続人を確定させることです。誰が相続人となるかのルールは民法に定められています。

相続人が確定したら、相続人全員の戸籍や住民票などを取得し、法定相続証明情報証明書の申請を行います。

法定相続情報証明書とは

法定相続情報証明書とは、被相続人と相続人の戸籍・住民票、相続関係説明図などを添付して法務局に申請することにより取得できる書面です。戸籍・住民票の書類一式に変え、証明書1通で相続情報を証明できるようになります。今後の相続手続で何度も必要になる場合があるため、早めに取得しておきます。法定相続情報証明書が利用できるのは以下の場面です。

  • 相続登記
  • 預貯金の相続手続
  • 保険金の請求、保険の名義変更手続
  • 有価証券の名義変更手続
  • 相続税の申告手続

相続財産調査・目録作成

次に財産につき、何がどのくらいあるのか調査し、相続財産を確定します。財産というと不動産、現金、預貯金、有価証券といったいわゆる「プラスの財産」のみを思い浮かべるかもしれません。しかし相続財産には借金やローン、税金の未払いなど「マイナスの財産」も含まれます。これらを漏れなく調査し、相続財産目録として作成します。またこの時、財産の価格についても調査することで、相続税の申告が必要かどうか判断します。

遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割協議となります。誰が何を遺産として取得するかを決める話し合いです。遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員の合意が必要です。

協議により定まった内容を証する書面が遺産分割協議書です。この書面に相続人全員の署名と実印の押印し、全員分の印鑑証明書を添付して、遺産分割協議が有効に成立します。

その後はそれぞれが取得した財産につき、名義変更手続をしていきます。

行政書士による相続手続サービス

当事務所の最も得意とするサービスとして、相続開始から遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車など相続財産の名義変更手続まで、トータルでサポートしています。相続のご相談は当事務所までお気軽にご相談ください。