財産管理等委任契約とは
「財産管理等」とは「財産管理」と「身上監護」「その他」のことを指します。判断能力は低下していないが、高齢になり体が不自由になるとこのような事務手続が大きな負担になる場合があります。財産管理等委任契約は、そうした事務手続を代理してもらう契約です。例えば日用品の購入や犬の散歩など、委任する内容は当事者同士で自由に決めることができます。
財産管理
・預貯金の管理、必要な費用の支払い
・不動産の管理
・遺産分割協議、相続の承認または放棄
・訴訟
・納税 など
身上監護
・治療、入院に関し病院と契約すること
・健康診断などの受診手続き
・住居の確保(賃貸借契約)
・施設などの入退所に関する手続き
・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求
・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約
・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求
・教育・リハビリに関する契約 など
任意後見契約との関係
見守り契約と同様、財産管理等委任契約も任意後見契約とセットで考えることが多いです。任意後見契約は、判断能力があるうちに契約を行い、判断能力が低下したときに契約の効力が発生します。つまり、たとえ体が不自由になっても、判断能力が低下するまでは後見人は何もすることがないことになります。また、任意後見契約が効力を発するまでの間に、身の回りの困り事や財産管理等に不安が出てくることも考えられます。見守り契約と財産管理等委任契約は、任意後見契約を補完する契約といえます。
財産管理等委任契約の特徴
- 公的機関等で事務手続を代理するたびに必要な委任状がいらなくなる
- 金融機関で本人の委任であることを証明できる
- 入院中、入所中など、必要な時だけ委任することができる
- 必要なサポートだけを委任することができる
財産管理等委任契約のサポートの流れ
ここでは、任意後見契約、見守り契約と合わせて、財産管理等委任契約を締結した場合の手続きの流れについて説明します。
- ご相談
- まず最初にお話を伺います。必要なサービス、希望するサービスなど、どのような内容の契約とするか検討します。
- ご契約
- お話しした結果、任意後見契約を結んでいただく場合、公正証書にて契約書を締結します。
任意後見契約と合わせて、見守り契約、財産管理等委任契約を締結します。
- 見守り・財産管理・身上監護
- 定期的な見守りと財産管理・身上監護を継続して行います。見守り中、急な事態が起こってもしっかり対応します。
- 申立て・任意後見開始
- 医師の診断により判断能力が低下したことが分かった場合、家庭裁判所に任意後見開始を申し立てます。裁判所より任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され、任意後見がスタートします。継続して財産管理と身上監護を行います。
サービス料金
サービス内容 | 報酬額 | 備考 |
任意後見契約書作成 | 100,000円 | |
任意後見業務 | 20,000円/月 | |
見守り契約書作成 | 20,000円 | |
見守り業務 | 5,000円~20,000円/月 | 契約内容によりお見積りします |
財産管理等委任契約書作成 | 50,000円 | |
財産管理業務 | 8000円~20,000円/月 | 契約内容によりお見積りします |