介護保険制度
社会全体の高齢化が進む中で、それまで家族が担ってきた介護を社会全体で支えあうことを目的に、介護保険法が制定され、介護保険制度が2000年から始まりました。介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」を基本に成り立っています。
すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合い介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念です。
被保険者
介護保険の被保険者は、40歳以上の方全員です。サービスの利用ができるのは介護が必要と認定された方です。そのうち64歳以下の方は、特定疾病が原因で認定された方のみ利用できます。
特定疾病(16種類)
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症
・早老症 ・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の申請からサービスまでの流れ
- 要介護認定の申請
- 保険証と印鑑を持参してお住いの(住民票のある)市区町村の介護窓口、福祉事務所、または地域包括支援センターなどに申請します。家族が行うこともできます。
- 訪問調査(一次判定)
- 調査員が自宅や入院先に訪問し、心身の状態などを聞き取ります。
- 主治医の意見
- 市区町村が主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。(主治医がいない場合は、役所の指定医の診断を受けることができます。
- 審査会(二次判定)
- 訪問の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性と程度について審査します。
- 認定通知
- 一次判定と二次判定の結果を受けて、市区町村が要介護度を認定します。申請から30日以内に本人に通知します。
- ケアプラン作成・サービス開始
- 認定結果をもとにケアマネージャーと話し合い、各種サービスを組み合わせて介護サービス計画を作成し、利用開始します。
要介護度
・要支援1
食事、排泄、移動、入浴といった日常生活を送るにあたっての基本的な行動(日常生活動作)であれば、ほぼ自力で行うことができますが、症状の進行を防ぐために、買い物や家事全般、服薬や金銭の管理など(手段的日常生活動作)において一部支援が必要とされる状態です。
・要支援2
要支援1と比べて手段的日常生活動作を行う能力に低下が見られ、身の回りの世話などに何らかの介助を必要とし、立ち上がりや歩行などの動作に支えを必要とすることがある状態です。
・要介護1
要支援状態からさらに手段的日常生活動作を行う能力が低下し、部分的な介護が必要で、立ち上がりや歩行の際にも不安定さが見られる状態です。
・要介護2
要介護1の状態に加え、日常生活動作においても部分的な介護が必要になり、物忘れや理解力の低下が見られる状態です。
・要介護3
日常生活動作、手段的日常生活動作の両方の能力が低下し、食事や入浴は自力で行えないなど、日常生活動作に全面的な介護が必要な状態です。
・要介護4
要介護3と比べてさらに動作能力に低下が見られ、排泄を1人で行うことができないなど、介護なしに日常生活を送ることが困難な状態です。
・要介護5
日常生活動作、手段的日常生活動作の両方の能力が著しく低下し、「意思の伝達が困難」「寝たきり」など、生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態をいいます。
介護サービスの内容
居宅サービス
1 訪問サービス
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーションの専門家が自宅を訪問し、日常生活の自立や心身の機能の回復・維持のためのリハビリテーションを行う |
訪問入浴介護 | 介護スタッフと看護師が浴槽等を持参して自宅を訪問し、入浴介助を行う |
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事や入浴などの介護、調理や洗濯などの日常生活の支援を行う。通院などのための移送等を行う事業所もある |
訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、医師の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う |
居宅療養管理指導 | 医師や薬剤師、管理栄養士、看護師などが本人や家族に必要な指導などを行う |
2 通所サービス
通所介護(デイサービス) | 施設に通い、食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、機能の維持・向上のための訓練を受けたりする |
通所リハビリテーション(デイケア) | 病院や診療所、老人保健施設などの施設に通い、機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける |
3 短期入所サービス(ショートステイ)
短期入所生活介護 | 一時的に特別養護老人ホームなどに入居し、日常生活の支援や機能訓練などを受ける |
短期入所療養介護 | 病院や介護老人保健施設などに一時的に入居し、医療や看護ケア、機能訓練などを受ける |
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要な方が対象。食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができる。原則として要介護度3以上で入居可。要介護度1〜2の方に関しては、やむを得ない理由があるなど、場合により入居できる可能性がある。 |
介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指している方が対象。医療や介護、リハビリテーションなどを受けられる。要支援1〜2の方は利用することができない。 |
介護療養型医療施設 | 長期にわたって療養が必要な状態にある方を受け入れる施設。必要な医療や介護、リハビリテーションなどを受けることができる。 |
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護 | 施設への「通い」を中心に、自宅への「訪問」や短期間の「宿泊」も組み合わせながら支援を行うサービス。「通い」はおおむね15名以下の定員となっており、家庭的な環境で過ごすことができる。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方が対象の専門的な通所サービス。日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができる。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方を対象とした少人数の施設。日常生活の支援や機能訓練などを受けながら、介護スタッフとともに共同で生活する。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設。日常生活の支援や機能訓練などを受けることができる。 |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のうち、定員が30人未満の施設。他の介護老人福祉施設と同様に常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行う。 |
地域密着型通所介護 | 通所介護(デイサービス)のうち、利用定員19名未満の施設。日常生活の支援や機能訓練などを行う。 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間に訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して行うサービス。定期的に訪問する「定期巡回」と、体調不良時や自力で起き上がれないとき、救急車の手配が必要なときなどに訪問する「随時対応」の2種類がある。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者の状態に合わせて、定期的に訪問したり、必要に応じて対応したりと、24時間365日体制で必要な介護や看護を行うサービス。 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護に、「訪問看護」も組み合わせて利用できるサービス。 |